税理士 本橋裕央のブログ

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平成27年相続モデルケース(相続順位)
更新日:2015年09月29日

昨日、福山雅治さんが入籍を発表し、多くの女性ファンはショックを受けていることと思います。福山さんは芸能人ということもあるでしょうが、世間全体的に晩婚化、非婚化、少子化の傾向にあり、今後、相続のあり方も一世代前とは大きく変わってくると思います。

以前よりお伝えしていますが、相続税は家族構成(相続人の構成)によって、大きく変わってきます。
配偶者がいれば、配偶者の税額軽減を生かして、税額を大きく減らすことができます。また、子供が複数いれば、それだけ基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増え、相続税の課税対象となる遺産の総額が減ることになります。

しかし、非婚又は離婚などにより配偶者や子供がなく、御両親も既にお亡くなりになっていると、相続人は兄弟姉妹ということになり、上記の場合に比べて相続税額が割高になります。

どのくらい割高になるかというと、通常計算した相続税額の2割増です。2割増の対象となる方は、お亡くなりになった方の配偶者及び一親等の血族以外の者等です。
具体的例としては、お亡くなりになった方の兄弟姉妹や孫養子(養子縁組をして、孫を自分の子とする)が、それに当たります。

6,000万円の相続財産を2人の相続人が法定相続分で分割した場合、相続人によってどれくらい差が生じるのか比較をしてみようと思います。

ケース①
相続人2人が子供の場合 →相続税総額180万円
子供は相続税額の2割加算の対象ではなく、もちろん配偶者の税額軽減の措置は適用ありません。

ケース②
相続人が配偶者と子供1人の場合(前回の記事のケース②) →相続税額90万円
配偶者がいることで、配偶者の税額軽減の適用が受けられ、90万円の税額減少効果があります。

ケース③
相続人が両親の場合 →相続税総額180万円
子供2人の場合と同様で、相続税額の2割加算の対象ではなく、配偶者の税額軽減の適用はありません。

ケース④
相続人2人が兄弟姉妹の場合 →相続税総額216万円
兄弟姉妹は、相続税額の2割加算の対象であり、ケース①、ケース③と比較して、相続税額が2割高くなります。


今回は、相続順位(第一順位:子供+配偶者、第二順位:直系尊属+配偶者、第三順位:兄弟姉妹+配偶者)の違いで、相続税額の比較をしてみました。