税理士 本橋裕央のブログ

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贈与税の基礎控除
更新日:2015年12月14日

今年もあと2週間ほどで仕事収めです。その後、休みに入って、年賀状書きや大掃除などをしていると、あっという間にお正月ということになります。忙しい師走で、年内にやらなければならない事をド忘れしていませんでしょうか?

以前に、相続税の基礎控除の記事を掲載しました。基礎控除とは、課税最低限の定めであり、課税遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の納税は生じません。この基礎控除は相続税だけでなく、贈与税にもあります。

贈与税の基礎控除額は、年110万円です。相続税については、今年から基礎控除額が引き下げられましたが、贈与税の基礎控除額は昨年と同じで変更はございません。ただし、前々回でご紹介しました様に、贈与する相手先等の条件により税率が分けられるなど、税率が改正されています。

贈与税の場合、基礎控除額が年110万円ということは、1年の間に110万円までの贈与を受けても、贈与税の納税が生じないということです。
27年の新春1月に60万円、27年の5月の子供の日に30万円、27年の年末12月に20万円、年間合計で110万円の贈与を受けた場合、これは年間基礎控除額110万円以内の贈与であり、贈与税の納税は生じません。

前々回の記事の贈与の例を少し応用します。
今年27年に35歳の長男が実父から300万円の現金と200万円の家屋の贈与を受けるとすると、485,000円の贈与税が生じます。
(300万円+200万円-基礎控除110万円)×15%※-10万円=485,000円
※贈与税の速算表より

これを、今年は300万円の現金だけの贈与を受けて、年を明けて来年、新たに200万円の家屋の贈与を受けたとなると・・・
今年:(300万円-110万円)×10%=190,000円の贈与税が発生
来年:(200万円-110万円)×10%=90,000円の贈与税が発生
2年間で合計280,000円の贈与税の納税ということになります。
基礎控除を2年使い、贈与税率も低い段階の税率が適用されます。

今年も残りわずかです。
数日の差で、税額に差が出ることもありますので、贈与の予定のある方は、お手続きをお忘れなく。