税理士 本橋裕央のブログ

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平成28年度税制改正の大綱
更新日:2015年12月25日

今年は24日(木)のクリスマスイブに平成28年度税制改正の大綱が、閣議決定されました。年をまたいで決定することもありますが、だいたい今頃に翌年度の税制改正大綱が発表されます。

平成28年度の税制改正大綱はどのようなものでしょうか?
閣議決定の翌日25日の金曜日の新聞にも税制の改正がどのように身近な生活に影響するのか紹介されていると思います。大綱は108ページとややボリュームがありますが、原文が、財務省のホームページで発表されていますので、ご覧になってみてください。

改正のいくつかを紹介してみます。
◆サラリーマンの通勤手当は、一定額まで所得税が課されない決まりになっています。現在は、その上限が月額10万円ですが、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当については、その上限が月額15万円となる予定です・・・18ページ

◆給与の支払者が一定の帳簿を備えている場合、本来マイナンバーを記載すべき書類に記載をしないですむようになる様です。また、マイナンバー記載の対象書類が見直されます・・・21ページ、83ページ

◆法人税の税率が段階的に下がる予定です。
現在の法人税率は23.9%ですが、①平成28年4/1以後に開始する事業年度については、23.4% ②平成30年4/1以後に開始する事業年度については、23.2%となる見込みです・・・40ページ

同時に法人事業税の税率も下がり、国と地方の法人実効税率が現在の32.11%から平成28年度より29.97%、さらに平成30年度より29.74%と下がり、ついに30%をきる見込みです・・・108ページ

◆平成30年4月1日以後に開始する事業年度において、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が、現行の9年から10年に延長されます・・・41ページ

◆直前までニュースになっていましたが、消費税の軽減税率制度が導入される予定です。導入は平成29年4月1日からで、飲食料品(酒類、外食サービスを除く)と定期購読契約の新聞の消費税率が8%(それ以外は、10%)となります・・・62ページ、91ページ

◆自動車取得税が、平成29年3月31日をもって廃止される予定です・・・64ページ

個人、法人、日々の税理士業務に関わる改正大綱を簡単に挙げてみました。私もこれからじっくり改正の内容を読んでみたいと思います。
消費者として、消費税を支払う立場ではありますが、消費税額の計算を行う税理士として、軽減税率の導入により、税率が複数となって、計算方法がやや煩雑になりそうなのが気がかりです。