税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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相続税の基礎知識から相続対策
更新日:2016年02月12日

2月6日、7日に立川市こども未来センターにて、税理士と司法書士による第2回相続セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」を開催しました。回を重ねる度に講師陣も腕を上げ、良いセミナー内容となってきました。セミナー後に頂いたアンケートを拝見すると、「ゆっくり丁寧に説明されていて、解りやすかった。」等の感想を多く頂き嬉しく思います。

次回、税理士と司法書士による第3回相続セミナー&無料相談会は、4月16日(土)に日野市の平山交流センター(平山季重ふれあい館)にて、13:30から開催致します。お気軽にご参加下さい。今後、同セミナーは、偶数月に立川市と日野市で交互に開催して行く予定です。

今回立川市で開催したセミナーのアンケートの中に、「相続税の節税」・「生前の相続税対策」などの内容でセミナーを開催して欲しいというご意見を頂きました。以前にも少しお話ししましたが、「相続」は人それぞれ異なりますので、画一的な相続税の軽減手法というのは、なかなかご紹介しづらいものです。

敢てご紹介するとすれば、相続税額を下げるには、大きく分けて3つのアプローチがあると思います。当たり前と思われるかもしれませんが、まず1つ目は、相続財産自体を減らす事。相続させる財産が少なければ、当然、相続人の負担する相続税額は下がります。具他的には、生前贈与や譲渡などで自己の財産を生前に整理する方法です。

第2に相続財産の評価額を下げる事です。遺産の価額は、原則、財産評価基本通達により、評価算定されるのですが、その遺産の評価額を下げる手法です。例えば、自分で住んでいる家屋(自用家屋)よりも、誰かに賃貸している家屋(貸家)の方が、借主(居住者)の借家権が考慮され、評価額が下がります。
有名な小規模宅地等の減額も、大きく土地の評価額を下げる措置で、この分類に含まれます。また、今問題となっているタワーマンションを利用した手法も、現金を家屋(マンション)に変えることによって、相続財産の評価額を下げるアプローチの1つです。

第3は、それ以外の方法でしょうか。配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの控除・軽減措置の有効利用、生命保険の活用、養子の活用などが挙げられます。

これらの相続税額を下げる方法等をご説明するにあたっては、まず相続税の計算方法全体の流れを予備知識として知らなければなりませんので、「知っておくべき相続の基礎知識」から少しずつ知識を積み上げ、ご理解頂けるようになれたらと思います。

相続財産全体を把握・評価し、相続税がどれくらいになるのか試算するのがスタートで、被相続人となる方の考え方や趣向、財産を引き継ぐ相続人の希望・将来性などを全体的に考えながら、上記の①相続財産を減らす②相続財産の評価額を下げる③その他、を組み合わせて長期的に対策を行ってゆくのが理想だと思います。