税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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相続税の試算にあたり
更新日:2016年03月24日

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さて、前回のブログで、相続対策の初めは、相続財産全体を把握し、相続税がどれくらいになるのか試算することとお話しました。今回は、それをもう少し具体的に見て行こうと思います。

まず相続税の対象となる財産は、どういうものがあるのでしょうか?そもそも相続税の対象となる財産を認識していないと、相続財産全体の把握もできません。
相続税法上では、「相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税を課する。」となっています。

この場合の財産とは、現金・預貯金・有価証券(株、公債、社債等)・宝石・骨董品・土地・家屋・貸付金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。遺贈というのは遺言による財産の移転です。

上記の相続又は遺贈により取得した財産とは少し異なりますが、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、死亡退職金などは、相続税の計算において、みなし相続財産として相続税の計算対象となります。

また、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与された財産も相続税の計算対象になります。

さらに、被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて、財産の贈与を受けていた場合には、こちらも相続税の計算対象に取り込まれます。

この様に、①相続又は遺贈により取得した財産、②みなし相続財産、③死亡前3年以内に贈与により取得した財産、④相続時精算課税の適用を受ける贈与財産が、相続税の課税対象となります。
遺産分割の対象となる財産より、やや広い範囲が相続税の課税対象となりますが、逆に相続税のかからない非課税財産というものもあり、以前、ブログでご紹介させて頂きました。

上記の様に取扱いの異なる相続財産がありますので、まず①~④に分類し、財産の種類(土地、家屋、預金、株式)に分け、さらに財産の種類の中でも細分(A町の土地、B町の土地、口座ごとの預金等)した財産リストを作成して、相続財産全体の把握にあたったほうが良いと思います。