相続・贈与

相続・贈与

相続は、どなたにも起こりえますが、何の準備もないまま初めて経験するという方がほとんどです。遺族は、大切な方を亡くして困惑する中、葬儀・法要をとり行い、そして親族間で遺産分割を行うことになります。
しかし、そんな複雑な問題を一番相談したい故人に相談することはできません。家族や大切な人のために、生前から少しだけ相続の事を考えてみてはいかがでしょう?

当事務所では、■生前の相続準備 ■相続が発生した時 ■相続の後において、お客様と一緒に相続を考えます。
漠然と悩まれている方が多いため、初回のご相談は無料に設定しております。
相続無料相談予約(立川の当税理士事務所にて、ご相談に応じます。)

生前の相続準備

下記の3つの準備で、お客様の相続を事前にサポートします。

自己の意思を遺産分割に反映させる「遺言書作成サポート
自己の財産を守り、相続人に過度な納税をさせない「節税対策のご提案
相続人が相続税を納める際に必要な「納税資金対策のご提案

① 遺言書作成サポート

ご自身が亡くなった時、誰に何を相続させるかなどを書面に残すことで、相続時における親族間の争いを回避することができます。

遺言書

ご自身の遺産分割への希望遺留分(相続人の最低限の遺産取り分)、相続税(遺産分割の方法により、納税額が異なることがあります。)などを考慮し、法律に則した書式による遺言書の作成をサポートします。

遺言書サポート料金

② 節税対策のご提案

相続税の試算をもとに、お客様それぞれに適したご提案をさせて頂きます。

相続税の試算(相続税シミュレーション)

まず相続財産がどれくらいあるのかを把握します。
相続財産の総額が基礎控除額を超えて、いくら相続税がかかるのか?
それとも超えずに、相続税がかからないのか?を試算します。

相続税シミュレーション

 相続税シミュレーションをご利用頂いた方は、相続発生時に、相続税
    申告報酬からシミュレーション費用全額をお値引きします。

節税対策のご提案例示

通常の贈与

子供や孫などに早めに財産を渡し、将来における相続財産を減らします。
婚姻期間が20年以上の配偶者への贈与には、特別控除枠が設けられています。
贈与契約書の作成から、贈与税の計算、申告までをサポートします。

住宅を取得するための資金を贈与

子や孫が住宅を取得等する際に、その取得等に必要な金銭を贈与します。
平成25年中の贈与は最大1,200万円まで、平成26年中の贈与は最大1,000万円までが非課税となります。
法律の改正に対応し、適切なご提案をします。

相続時精算課税の選択

相続時精算課税を選択すると
①贈与をした時に、贈与税が課されます。
ただし、贈与する財産の額が、特別控除額(限度2,500万円)以下であれば、贈与税はかかりません。
②相続があった時に、相続した財産と①で贈与した財産を合計した価額をもとに相続税を計算します。
①で贈与税を納めている場合は、上記で計算した税額から①で納付した贈与税を控除して、相続税を納めます。

将来値上がりが見込まれる財産の贈与、相続税がかからない者が早めに 子供へ財産を渡したい場合などに選択します。

財産評価に関するご提案

相続税(贈与税)は、相続(贈与)財産の評価額をもとに計算します。
自分が住んでいる家屋と他人に貸している家屋では、他人に貸している家屋の方が、評価額が低くなり、税額も低くなります。
さらに、土地の利用状況に応じて、特例を適用できる場合もあります。
事前に対策をとり、低く評価される財産への転換や特例の適用を受けられる状況への転換などをご提案します。

節税対策ご提案料金

③ 納税資金対策のご提案

納税資金対策のご提案

相続財産のほとんどが、土地・建物などの不動産の場合、これらを相続した者は、原則として現金一時納付である相続税を納めることが困難となります。
そして、相続税を納めるために、先祖代々の土地を売却しなければならなくなる事もあります。
短期的な対策だけでなく、長期的な納税資金対策もオススメします。

納税資金対策のご提案例示

生命保険の活用

将来、課されることが予想される相続税分の生命保険に加入すると、相続した財産をそのまま残すことができます。
みなし相続財産とされる生命保険金の取扱い、生命保険金の非課税限度額等を含めて、お客様と一緒に生命保険の活用を検討します。

不動産管理会社の活用

不動産管理会社から妻や子に給与を支給し、将来の納税資金としてプールしてもらいます。
不動産管理会社の活用方法から設立についてのご提案をします。

納税資金対策ご提案料金

相続が発生した時

被相続人が亡くなったのち、一定の期限内に、様々な手続きをとらなければなりません。スケジュールに従い、スピーディに対応します。

〈相続発生時のスケジュール〉

事項 手続内容 業務案内
相続の開始 被相続人の死亡 死亡届及び死亡診断書を市区町村に7日以内に提出
通夜・葬儀 葬式費用の領収書を整理・保管 領収書は、相続税の申告時に必要になります。
初七日・四十九日法要
遺言書の有無を確認 封印がある場合は、家庭裁判所にて開封
公正証書遺言以外は、家庭裁判所にて検認
■遺言書検認の申立
遺産及び債務の把握 相続財産の概算を把握
3ヶ月以内 相続人の確認 戸籍謄本により相続権者を特定 ■戸籍謄本の収集
相続財産管理人の選任 相続人がいない場合は、相続財産を清算 ■相続財産管理人の選任申立
特別代理人の選任 相続人に未成年者がいる場合、法定代理人を選任 ■特別代理人選任の申立
相続の放棄 相続財産及び債務の一切の承継をしない場合、相続放棄の申述 ■相続放棄の申述
相続の限定承認 相続財産の範囲内でのみ債務を承継する場合、限定承認の申立
4ヶ月以内 準確定申告 被相続人の1/1~死亡の日までの所得税・消費税を計算・申告 ■所得税・消費税の準確定申告
10ヶ月以内 遺産及び債務の調査・評価 相続財産のすべてを調査し、財産を評価計算 ■相続財産評価
遺産分割協議 各相続人が相続する財産を協議し、遺産を分割 ■遺産分割協議書の作成
相続税申告 相続財産評価をもとに相続税を申告 ■相続税の申告
相続税の納税 相続税の一時納付・延納・物納

相続発生時 業務料金一覧へ

遺言書検認の申立

司法書士が「遺言検認申立書」を作成し、必要書類を収集・添付して家庭裁判所へ申立てます。

戸籍謄本の収集

税理士、司法書士、行政書士が職務権限により、各市区町村から被相続人及び相続人の戸籍謄本を代理で取り寄せます。

相続財産管理人の選任申立

司法書士が「相続財産管理人の選任申立書」を作成し、必要書類を収集・添付して家庭裁判所へ申立てます。

特別代理人選任の申立

司法書士が「特別代理人選任申立書」を作成し、必要書類を収集・添付して家庭裁判所へ申立てます。

相続放棄の申述

司法書士が「相続放棄申述書」を作成し、必要書類を収集・添付して家庭裁判所へ申述します。

準確定申告

1/1~死亡日までの所得税・消費税を計算し、税理士が申告します。
準確定申告の期限は、相続開始後4ヶ月ですので、相続税の申告期限(10ヶ月)よりも前となります。

相続財産評価

相続税額計算の基になるすべての相続財産の評価額を税理士が計算します。
必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を行います。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の内容を書面に記録し残します。
遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)、お亡くなりになった方の預金の引き出しなどの際に使用します。

相続税額の計算・申告書作成

相続財産評価額を基に、税理士が相続税を計算します。
小規模宅地等の減額、配偶者控除などを適用させます。

相続の後

相続税の申告期限後においても、相続の内容によって、手続きが必要となる場合がございます。
また、相続により引き継がれた土地・建物については、無用なトラブルを回避するため、すみやかに名義変更(相続登記)することをオススメします。

〈相続発生後のスケジュール〉

事項 手続内容 業務案内
12ヶ月以内 遺留分の減殺請求 遺留分(相続人の最低限の遺産の取り分)を侵害された場合、相手方に対し、その取戻し請求ができます。 ■遺留分減殺請求書作成
3年以内 未分割遺産の分割 相続税の申告時に、まとまらなかった遺産分割が、その後まとまった場合、相続税の再計算が必要となる場合があります。 ■期限後申告
■更正の請求
■修正申告
当初の申告時に受けられなかった特例や税額軽減の適用を受けることができます。
3年10ヶ月以内 相続により取得した
財産を売却
売却した年の翌年3/15までに、売却した相続人の譲渡所得税を申告 ■譲渡所得税の確定申告
税務調査 相続税の申告内容について税務署が調査 ■税務調査対応

相続の後 業務料金一覧へ

相続登記

お亡くなりになられた方の不動産の名義を相続された方の名義に変更します。
相続登記については、登記の専門家である司法書士が行います。

遺留分減殺請求書作成

遺留分の減殺請求をする際の「遺留分減殺請求書」を行政書士が、内容証明郵便にて作成します。

期限後申告・更正の請求・修正申告

相続税の申告時にまとまらなかった遺産分割がまとまった場合や遺留分の減殺請求による相続税の再計算を税理士が行います。
当初申告時に受けられなかった特例や税額軽減の適用により、相続税の還付を受けられる場合があります。

譲渡所得税の確定申告

相続財産を売却した場合には、通常の財産の売却とは異なる優遇規定があります。
売却された方の相続当時の相続税申告内容を加味して、譲渡所得税の確定申告をします。

税務調査対応

相続税申告後の税務調査に立ち会い、税務調査官の調査・質問に対応します。

自動車名義変更手続き

お亡くなりになられ方の自動車の名義を、自動車の相続をされた方の名義に変更します。
必要書類の作成から陸運局での手続きを行政書士が対応します。

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