税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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知っておくべき相続の基礎知識(日野市開催)
更新日:2015年10月05日

ここ四週ほど続けて相続に関する記事を書いて参りましたが、以前のブログの記事の内容を含め、相続全般に関するセミナー&無料相談会を開催することになりました。セミナーのタイトルは、「知っておくべき相続の基礎知識(相続税の計算と必要な手続きについて)」です。

相続が発生した時の手続きの流れを簡単な相続税の計算方法も含めてご説明致します。また、事前予約にて無料相談会も行いますので、ぜひいらして下さい。
平成27年11月14日(土)15日(日)開催「知っておくべき相続の基礎知識」

今回は、日野市の司法書士との共催の為、日野駅近くの新町交流センターにて開催致します。将来的には、立川市女性総合センターや立川まんがぱーくなどの立川市内の施設でも開催できれば思っております。立川市民の皆様、いましばらくお待ち下さい。

さて、セミナーでもご紹介する予定ですが、相続税額の計算方法は、大変複雑です。おおまかに順番を説明すると、
①まず遺産の時価を評価します。遺産というのは、現預金はもとより、有価証券、土地、家屋、骨董品なども該当します。

②つぎに①で評価した遺産の時価の総額から、遺産にかかる基礎控除額(一定額以下について、相続税を課さない課税最低限の定め)を控除し、相続税の課税対象となる課税遺産総額なるものを算出します。

③さらに、その課税遺産総額を法定相続分(民法で定める遺産の取り分)で相続したと仮定して分配します。

④③で分配した課税遺産個々に、相続税の税率を適用し、相続税額を算出します。

⑤④で算出した個々の相続税額を合計すると、今回の遺産総額に対する相続税額の総額がやっと算出できます。

⑥そして、⑤で算出した相続税額の総額を各相続人が、実際に相続した財産の割合に応じて配分し、各相続人の相続税額の負担額が決まります。

⑦最後に、相続人個々の事情(配偶者・未成年者・障害者など)を勘案し、各相続人の納付税額が算出されます。

このように相続税額の計算は大変複雑です。
なので、いままでのブログでご紹介したモデルケースの様に、「こういった家族構成(相続人の構成)で、これくらいの相続財産なら、これくらいの相続税額になる」といった相続税額の早見表をセミナーにてお渡ししようと思います。

セミナーでは、より具体的に上記①の相続財産の評価を参加者の皆様と一緒に行い、その後は②~⑦の計算を省略できる早見表を使って、個々の相続税額を認識して頂けたら嬉しいところです。