税理士 本橋裕央のブログ
本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。
平成25年分の確定申告の期限は、3月17日(月)です。
3月15日が土曜日ですので、土日のお休み明けの月曜日である17日が申告期限となります。
さて、この3月17日(月)を期限とする確定申告は、何の税金の申告でしょうか?
一番に思いつくのは「所得税(平成25年分は復興特別所得税も含む)」ではないでしょうか。
たしかに、確定申告=「所得税の申告」というイメージが強いのですが、「贈与税」も同じ日を確定申告の期限とされています。
贈与税については、贈与があった年の翌年2/1~3/15までに確定申告をします。
例えば、平成25年の1月1日にお年玉500万円を貰いました。
(何年か前に鳩山さんが、お母さんからお小遣い的な資金提供を受け、それに対する贈与税が問題になりましたが、お年玉も贈与税の課税対象となります。)
すると、その500万円の贈与に対する申告を翌年の平成26年の1月17日までにすることになります。そして税額は53万円となり、こちらも同日までに納付することになります。
贈与税の計算は、それほど難しくありません。
下記の計算式にあてはめるだけです。
(その年に贈与を受けた財産の価額の合計-110万円)×税率(★)=納付額
★速算表(平成15年1/1以後の贈与)
【 110万円控除後の金額 】 【 税率 】 【 控除額 】
200万円以下 10% ―
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 ←ここ
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
(例)
(お年玉500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
本来は、お年玉も贈与税がかかるのですが、普通110万円の基礎控除の範囲内ですので、贈与税額は算出されず、確定申告の必要がないという流れとなります。