税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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贈与税の確定申告

平成25年分の確定申告の期限は、3月17日(月)です。
3月15日が土曜日ですので、土日のお休み明けの月曜日である17日が申告期限となります。

さて、この3月17日(月)を期限とする確定申告は、何の税金の申告でしょうか?
一番に思いつくのは「所得税(平成25年分は復興特別所得税も含む)」ではないでしょうか。

たしかに、確定申告=「所得税の申告」というイメージが強いのですが、「贈与税」も同じ日を確定申告の期限とされています。
贈与税については、贈与があった年の翌年2/1~3/15までに確定申告をします。

例えば、平成25年の1月1日にお年玉500万円を貰いました。
(何年か前に鳩山さんが、お母さんからお小遣い的な資金提供を受け、それに対する贈与税が問題になりましたが、お年玉も贈与税の課税対象となります。)

すると、その500万円の贈与に対する申告を翌年の平成26年の1月17日までにすることになります。そして税額は53万円となり、こちらも同日までに納付することになります。

贈与税の計算は、それほど難しくありません。
下記の計算式にあてはめるだけです。
(その年に贈与を受けた財産の価額の合計-110万円)×税率(★)=納付額

★速算表(平成15年1/1以後の贈与)
【 110万円控除後の金額 】   【 税率 】    【 控除額 】
       200万円以下      10%      ―
200万円超 300万円以下      15%      10万円
300万円超 400万円以下      20%      25万円  ←ここ
400万円超 600万円以下      30%      65万円
600万円超 1,000万円以下     40%      125万円
       1,000万円超      50%      225万円

(例)
(お年玉500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

本来は、お年玉も贈与税がかかるのですが、普通110万円の基礎控除の範囲内ですので、贈与税額は算出されず、確定申告の必要がないという流れとなります。

決算法人説明会

昨年の末に、立川市の法人会にて「決算法人説明会」の講師(?)をさせて頂きました。参加して頂いた方は、30名くらいでしょうか。12月に決算を迎える法人の社長や経理担当者の方々でした。

私としてはセミナーでの講師は久しぶりでしたので、少し緊張しましたが、なるべく多くの知識を持って帰ってもらえる様に頑張ってきました。ただ、法人の決算・申告の内容をたった1時間で説明するので、かなり無理があるのですが・・・

税理士試験を受験する方の多くは、専門学校に通い、約1年間講義を受けて試験に臨みます。その専門学校の講師を経験された方にどういう講師が良い講師なのか聞いてみました。
講師も様々で、講義が上手な人、テキストや練習問題を作成するのが得意な人、条文にあたるのが得意な人とそれぞれ特性があり、一概にどれが良い講師かと言えない様です。

今回、私はテキストの作成と講義を担当しましたが、いずれも楽しくやらせて頂きました。他人が作った資料をまた別の人が説明するよりも、資料の作成者とそれを説明する話し手が同一の方がより上手く伝えられのではないでしょうか。

講義では、なるべく解りやすくお話したつもりですが、皆さんの反応がなかなか読み取れず、難し過ぎたのか・・簡単過ぎたのか・・
帰りがけに、受講された方から「解りやすかったですよ!少し早かったですが・・」と一言頂き、やや微妙な感想ではありますが、反応が聞けて嬉しかったです。

重要な箇所をピックアップしてご説明しましたが、欲張りすぎて盛りだくさんになってしまった様です・・。
決算法人説明会」本橋会計事務所

所得税の税率

早いもので1月も残り3日、もうすぐ確定申告の時期となります。当社もすでに数名の方から確定申告の依頼を頂いています。

先日、インターネットの国税庁の確定申告書作成コーナーで所得税を計算された方からご相談を受けました。「作成コーナーの流れに沿って、申告書を作ってはみたものの、はたしてこの税額であっているのでしょうか?」

ご自身が思っていたより、税額が大きかったみたいです。確かにもともとの税金の計算方法がわからないまま、計算をすべてソフトに任せてしまうと不安を感じるのもわかります。そういった場合には、所得税の税率を知っているだけでも違うと思います。
ご自身で働いて稼いできたお金に課される所得税です。数字にアレルギーをおこさず、少し意識なさってみてください。

★平成25.26年分所得税額速算表★
【 所得金額 】     【 税率 】   【 控除額 】
      ~195万円     5%        -
195万円~330万円    10%       97,500円
330万円~695万円    20%      427,500円
695万円~900万円    23%      636,000円
900万円~1,800万円   33%    1,536,000円
1,800万円~        40%    2,796,000円

来年の平成27年以後は、もう一段上に下記のような税率が設定されます。
所得税に加え、別途住民税の税率が10%なので、4,000万円超の所得がある方は、半分以上が・・・

【 所得金額 】     【 税率 】   【 控除額 】
1,800万円~4,000万円  40%   2,796,000円
4,000万円~         45%   4,796,000円

思っていたより高率でしょうか?それとも低率でしょうか?
税率の変わる所得のボーダーラインにいる方は、一つの目安に。

新ブログ

だいぶ明けましたが、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
事務所を日野市から立川市に移転して、1年が経ちました。これを機に一年ほどお休みしていた「日野の税理士」ブログを改め、ホームページ内に新ブログを設置致しました。ブログにて税金、経理、会計、経営、相続などの情報を簡単に解りやすくご提供して行けたらと思っております。お時間のある時にでも、気軽に覗いてみてください。
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税理士 本橋裕央

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