税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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平成27年相続モデルケース(路線価)

あっという間に厳しい暑さの夏が過ぎ、9月に入って今年も残すところあと4ヶ月となりました。平成25年度に相続税法の改正があり、その改正による新制度が、今年の1月1日から適用されています。少しずつ一般に認識されて来たのでしょうか、最近、相続税に関する質問をよく受けます。

うちは、相続税がかかるのでしょうか?相続税が払えなくて土地を持って行かれたという話を聞きますが、そんなに税金は高いのでしょうか?早めに贈与しておけば、税金が安くなるのでしょうか?などなど

相続は、家族構成や相続財産によって一つとして同じものはありません。なので、視点を変えながら、いくつかの相続のモデルケースを挙げて具体的な数字を見て行こうと思います。今回は、地域ごとの土地の価格(路線価)で比較してみようかと思います。

お父様が数年前にお亡くなりになり、お母様はお父様(夫)から引き継いだ家に一人で暮らしていました。こども2人は独立して、それぞれ自分の持家に住んでいます。この度、お母様がお亡くなりになった場合、こども2人に対し相続税はどのくらい発生するのでしょうか?

お母様は50坪程度の土地の上に自分所有の家屋に住んでいて、預金が2,000万円、その他の資産が200万円あったとします。

ケース①
お母様が立川駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価270千円で試算)
土地:42,573,600円
預金:20,000,000円
 他:2,000,000円
合計:64,573,600円 → 相続税総額約238万円

ケース②
お母様が日野駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価180千円で試算)
土地:28,382,400円
預金:20,000,000円
 他: 2,000,000円
合計: 50,382,400円 → 相続税総額約84万円

ケース③
お母様が八王子駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価210千円で試算)
土地:33,112,800円
預金:20,000,000円
 他: 2,000,000円
合計: 55,112,800円 → 相続税総額約131万円


次回以降は、相続人の家族構成などを変えて試算してみようと思います。