税理士 本橋裕央のブログ

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平成27年相続モデルケース(法定相続人の数)

前回に続き相続税のお話しです。
相続税の質問を受けた際には、お亡くなりになった方の家族構成と、おおまかな遺産の総額を相談者様から伺います。それらから、相続税の納税額を簡単に試算します。

家族構成から、「遺産にかかる基礎控除額」を算定します。そして、遺産の総額が「遺産にかかる基礎控除額」以下であれば、原則、相続税の納税について心配する必要はありません(相続時精算課税制度などの生前贈与を利用している場合は注意が必要)。

遺産の中に土地や株式などが含まれる場合は、それらの時価を算出して、遺産の総額を計算する必要があるため、専門的な知識が不可欠となりますが、「遺産にかかる基礎控除額」の算定はそれほど難しくはありません。

平成27年1月1日以降に発生する相続に対する「遺産にかかる基礎控除額」は、以下の通りです。
「遺産にかかる基礎控除額」=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※) 

(※)法定相続人
 ①子供がいれば、配偶者と子供
 ②子供がいなければ、配偶者と直系尊属(親、祖父母等)
 ③子供も直系尊属もいなければ、配偶者と兄弟姉妹


それでは、6,000万円の資産をお持ち方がお亡くなりになった場合の相続税は、どのくらいになるのでしょうか?
前回同様、家族構成のモデルケースを挙げて、比較してみたいと思います。

ケース①
相続人が、配偶者と子1人(基礎控除額4,200万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約90万円

ケース②
相続人が、配偶者と子2人(基礎控除額4,800万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約60万円

ケース③
相続人が、配偶者と子3人(基礎控除額5,400万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約30万円

ケース④
配偶者はなく、相続人が子1人(基礎控除額3,600万円)
 →相続税総額約310万円

ケース⑤
配偶者はなく、相続人が子2人(基礎控除4,200万円)
 →相続税総額約180万円

ケース⑥
配偶者はなく、相続人が子3人(基礎控除4,800万円)
 →相続税総額約120万円

法定相続人の数によって税額は大きく変わりますが、配偶者の有無(配偶者の税額軽減を受けられるかどうか)によっても、税額はかなり変わります。
配偶者に先立たれた後に発生する相続については、今後相続税の生じる可能性が高いと思われます。