税理士 本橋裕央のブログ

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平成27年相続モデルケース(配偶者の税額軽減)

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が下がったことにより、今後、相続税の申告が必要になってくる方が増えてくると思います。

基礎控除額は、昨年までが「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、今年から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

相続財産が6,000万円で法定相続人を1人とすると、昨年までは申告も相続税の納税も必要ありませんでした。しかし、今年からは申告をして、家族構成等によって、最大372万円の相続税を納税する必要が出てきます。

前回のモデルケースでも比較しましたが、相続人の家族構成によって、相続税額は変わってきます。特に相続人に配偶者が、いるかいないかでは大きな差がでます。これは配偶者の相続税額の軽減制度によるものです。

上記の条件で、法定相続人が兄弟姉妹であれば372万円、子供であれば310万円の相続税の納税が必要となり、法定相続人が配偶者(お亡くなりになった方の妻又は夫)であれば、相続税は0円となります。
ただし、配偶者の相続税額の軽減措置を受けるには、相続税の申告が要件ですので、申告自体はしなければなりません。

配偶者の有無によって相続税額が大きく変わると書きましたが、厳密には、配偶者が相続する財産によって変わってきます。

配偶者の税額軽減の措置は、配偶者が相続により引き継いだ財産に対して適用されます。よって、極端な話し、子供が遺産の全てを相続し、配偶者の相続分はナシとなると配偶者の軽減措置はありません。

6,000万円の相続財産で、法定相続人が配偶者と子供1人(法定相続人が2人)であった場合、相続財産の分割についてモデルケースで比較してみます。

ケース①
6,000万円の相続財産を子供がすべて相続した場合
→相続税総額180万円

ケース②
6,000万円の相続財産を配偶者と子供で法定相続分(1/2)、3,000万円ずつ相続した場合
 →相続税総額90万円

ケース③
6,000万円の相続財産を配偶者がすべて相続した場合
 →相続税額0円 (配偶者の税額軽減措置を受けるため、申告は必要)

このように家族構成、相続人がどのような財産をどれくらい引き継ぐかという遺産分割の方法によっても相続税額は大きく変わってきます。