税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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遺産分割①

11月14日(土)・15(日)に、日野市の新町交流センターにて、セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」(相続税の計算と必要な手続きについて)を開催致します。

セミナーは、本橋会計事務所と北村司法書士事務所の共催で、法定相続分、遺産分割協議、遺言などの相続全般の基礎知識を北村司法書士がご説明します。
私は相続税の計算方法の概要をご説明し、ご来場頂いた方と一緒に、ご自身の実際の相続税の試算(シミュレーション)をしてみようと思います。

そんなご縁で、北村司法書士にもブログの記事を書いて頂くことになりました。今回は、北村司法書士によるブログ記事となります。

「遺産分割協議でもめてしまった。遺言があればよかったのに。」
 相続の話の中でよく耳にする言葉です。もめる事情は様々だと思いますが、遺産分割協議がまとまらない場合、次のようなデメリットが生じます。
1.預貯金がおろせない。
2.相続税の減額や控除等が使えない。
3.家庭裁判所での調停手続き。

1.預貯金がおろせない。
凍結した口座からお金を引き出すには、相続人全員で話し合い、預貯金を相続する者を決め、口座を解約して現金を引き出すか、口座の名義をその者に変更しなければなりません。

2.相続税の減額や控除等が使えない。
 遺産分割により遺産の帰属が決まらなければ、小規模宅地等の減額の特例や配偶者の税額軽減が使えず、いったん減額や控除前の相続税を納付し、遺産分割により遺産の帰属が決まった後に更正請求をして、多く払い過ぎた相続税の還付を受けることになります。

3.家庭裁判所での調停手続き。
 家庭裁判所の調停手続きとなれば、依頼する弁護士への費用がかかります。

遺産分割が長期化することで、心理的な負担はもちろんのこと、金銭的な負担も相続人にのしかかることになります。
 次回は、遺産分割協議がもめる具体的な事例をみながら、その対処法について検討したいと思います。