税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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路線価

11月14日(土)・15(日)に相続セミナー&無料相談会「知っておくべき相続の基礎知識(相続税の計算と必要な手続きについて)」を日野市の新町交流センターにて開催しました。

初日は、お天気が悪く、予約されていた相談者様数名のキャンセルもあり、小規模な開催となりました。一転して2日目は、事前予約以外の方が、数名、当日参加されるなど、盛況で、とても良いセミナー&無料相談会となりました。参加して頂いた皆様、ありがとうございます。税理士・司法書士ともに良い仕事が出来ました。

2日間のセミナーを通して、路線価が、あまり一般に知られていないのを感じました。路線価は、毎年7~8月くらいに国税庁から発表されます。道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額が、千円単位で地図(路線価図)に表記されます。

相続税や贈与税を計算するにあたり、この路線価を基に土地の価額を見積ります。昔は、各税務署に冊子で置いてあり、その場で閲覧ができる様になっていましたが、インターネットが発達し今は、国税庁のホームページ(路線価図:http://www.rosenka.nta.go.jp/)から見ることができます。
セミナー当日、早速、スマートフォンで、ご自身の宅地の路線価を調べている方がいらして少し嬉しく思いました。

相続税や贈与税を計算するにあたり、土地の価額を見積もる(評価する)必要があるのですが、その評価方法として一般的に使われるのが路線価方式で、路線価×その土地の面積(㎡)で計算されます。かける面積の単位は「㎡」であり、「坪」ではありませんのでご注意下さい。

例えば、路線価図で当事務所(立川市柴崎町3丁目6番地)の前の通りの路線価を調べてみると、1030Cとなっています。Cは借地権の割合を示すもので、誰かに土地を賃貸している場合に関係してきます。自分で使用している宅地であれば関係ありません。

1030Cの路線価に接する144㎡の正方形の土地であれば、1,030千円×144㎡=148,320,000円として評価されます。
実際は、土地が細長かったり、三角形であったり、路線価が宅地の表と裏に付されていたりなど、そう簡単な計算で評価できませんが、路線価×面積が第一の基本となります。

さらに、路線価は、だいたい通常の売買取引価格の80%に設定されていますので、路線価方式で計算した土地の価額を1.25倍すると、現在の土地の売買取引価格に近い値を出すことができます。148,320,000円×1.25=185,400,000円・・・結構な価額となります。