税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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相続税率の改正

先週末に「第1回相続セミナー&無料相談会」を日野市で開催しましたが、ご好評頂きましたので、「第2回相続セミナー&無料相談会」を来年の2月6日(土)・7(日)に、立川市で開催することとなりました。今後、隔月で立川市と日野市にて、交互に開催ができたらと思っております。

第2回セミナーの開催場所は、立川市子ども未来センター(立川まんがぱーく)となります。立川駅から少し離れてはいますが、駐車場もあり、とてもキレイな施設なので、是非いらして下さい。詳細は、後日ブログ等にてご案内させて頂きます。

さて、以前に相続税の基礎控除額の改正についての記事を書きました。
昨年(平成26年)までの基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、今年(平成27年)から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられましたという内容です。

基礎控除額は、相続税の課税最低限の定めなので、基礎控除額を超えた部分の遺産(課税価格)について、相続税がかかってきます。ということは、基礎控除額の引き下げにより、相続税の課税の機会が増えることになります。

さらに、基礎控除額の引き下げの他、相続税の税率自体も上がっています。税率増の影響が出る方は、下記の方です。
相続税の速算表を見ながらご説明致します。

★相続税の速算表(平成27年1/1以後の相続・遺贈)
【法定相続分に応じる各人の取得金額】  【税率】   【控除額】
        1,000万円以下         10%     ―
1,000万円超3,000万円以下         15%     50万円
3,000万円超5,000万円以下         20%    200万円 
5,000万円超1億円以下            30%    700万円
1億円超2億円以下               40%   1,700万円←ここと
2億円超3億円以下               45%   2,700万円←ここと
3億円超6億円以下               50%   4,200万円←ここと
6億円超                      55%   7,200万円←ここ

昨年に比べ、取得金額1億円超のところで税率の区切りが細分化され、さらに最高税率が50%から55%へと引き上げられています。改正による税率アップの影響が出るのは、取得金額が2億円超の区分からとなります。

こうした改正により、以前は、100人に4.3人が課されていた資産家対象の相続税も、かなり身近な税金になってきました。