税理士 本橋裕央のブログ

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年末調整

12月に入り、企業の経理担当者や会計事務所は、年末調整業務で忙しくなりつつあるのではないでしょうか。サラリーマンにとって、確定申告は縁遠いかもしれませんが、年末調整なら何となく関わっていると思います。

そもそも年末調整というのは、どういった手続で、何故行うのでしょうか?
年末近くになると、経理担当者から、右上にマル(扶)とか、マル(保・配特)とか書かれた用紙が配られ、その用紙に生命保険会社から自宅にハガキで郵送されて来た生命保険料控除証明書を添付し、経理部へ持って行くというイメージだと思います。

年末調整は、サラリーマンの1年間の所得税の精算です。サラリーマンは、毎月のお給料から、所得税が天引き(源泉徴収)されています。この毎月天引きされた所得税額の合計と、1年間のお給料を改めて集計し、正しく計算した所得税額との差額を調整する手続きです。そして、多く徴収されて(払って)いる様なら、還付され、少なく徴収されている様なら追加で徴収されることになります。

差額が生じる理由は人それぞれですが、まず、毎月天引きされる所得税は、源泉徴収税額表により決められています。源泉徴収税額表は、毎月の給与額と扶養している家族の人数が1年間変動しないものとして作られているので、年の中途で給与額が変動したり、家族が増えたり減ったりすると、天引きされた所得税額と正しく計算した1年分の所得税額との間に差額が生じてきます。

また、年末調整では、下記の様な各種控除が受けられるので、これらの控除を受けることにより差額が生じてきます。

〈 各種控除 〉
配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除・基礎控除・配偶者特別控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・住宅借入金等特別控除(控除を受けようとする最初の年分については、確定申告が必要です。)

この様に、各種控除を受けると、毎月給与から天引きされていた所得税が過大となり、年末の給与に加算されて戻ってくることになります。
経理部に必要書類を提出することで、これらの集計・控除の事務手続きをやってくれるので、自分がどのような控除を受けられるのか認識し、しっかり控除を受けた方が良いと思います。