税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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相続税の非課税

年内は暖かい日が続きましたが、年が明けて半月が過ぎ、今日は雪が積もりました。立川駅では、雨漏りがあったり、交通機関が乱れるなどしておりますが、皆様お足下に気を付けてお過ごしください。

昨日、テレビで有名予備校講師が、アニメのサザエさん一家、磯野家を例にした相続税のお話をしていました。磯野家(波平さん)に相続が発生した時、相続税がどれくらいになるのか、といった内容です。

人気講師だけあって、流石に話し方が上手で、視聴者を引き付ける説明の仕方でした。説明の内容に大きな誤りはないのですが、プロの税理士の目からみて、厳密には少し違うのだけど・・・と思ったところがありました。

波平さんが亡くなった場合、法定相続人は、ふね、サザエ、カツオ、ワカメの4人ですので、基礎控除額が3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。波平さんの相続財産の総額は、番組の試算では一億数千万円だったので、基礎控除額5,400万円を超えて相続税額が発生することになります。

その後に、確か講師は、ふねさんには配偶者控除があり、相続税が非課税になります。とおっしゃったと思います。厳密には非課税ではなく、配偶者の税額軽減の適用を受けて、相続税の納税がゼロとなります。

非課税というのは、そもそも相続税の課税の対象としないということですので、納税額ゼロとは、意味合いが異なります。具体的には、相続等により取得した財産の性質、国民感情や社会政策的な見地から、以下のものが非課税財産とされ、相続税の課税の対象から外されています。

①皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの(例)三種の神器等
②墓地、霊びょう、仏壇、仏具など
③公益事業を行う人が、相続や遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの(公益事業用財産)
④心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
⑥相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額
⑦相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合におけるその寄附財産
⑧相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

一般の方向けに短時間で説明するには、非課税と言った方が解りやすいかもしれませんが、厳密にいうと結構な差がありますので、税金のプロとして責任ある立場の税理士だとやや言いにくいかもしれません。