税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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パート・アルバイト募集

パート・アルバイト募集

【応募条件】
ワード・エクセル・メール・会計ソフトが使える方。経理事務・会計事務所経験者は優遇致します。

【職務内容】
会計ソフトへの入力、決算申告業務、書類作成、発送業務、電話対応などの税理士業務補助全般

【給与】
時給1,000円~(試用期間900円)

【交通費】
全額支給

【勤務時間】
9~17時(曜日と勤務時間は相談に応じます)週3日程度

【応募方法】
本橋(motohashi@m-tax.net)宛にメール添付にて、「履歴書・職務経歴書」をお送り下さい。書類選考の後、面接に進まれる方については、おってご連絡させて頂きます。

相続セミナー&無料相談会/立川市砂川学習館

税理士と司法書士による第4回相続セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」を6月19日(日)立川市砂川学習館(立川市砂川町1-52-7)にて開催致します。

セミナー受付時間12:45 開始13:00~終了15:00 セミナー後15:00~18:00に無料相談会を実施致します。今回は立川駅より、やや離れた会場のため、小規模な開催となっております。現時点で、定員にまだ余裕がございますので、ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。セミナー参加予約の受付は、こちらのホームページでも承っております。→相続無料相談予約受付

セミナーの予約受付電話を頂いた際に、「知識がまったく無いけど大丈夫でしょうか?」「素人でも解りますか?」といったご質問を頂くことがございます。
「相続」は、人生でそう何度も経験することはございませんので、基本みな知識がありません。そのような方に多少でも事前知識を得て頂けるようにテキストを作成しましたので、気楽にご参加頂けると幸いです。
また、今回のセミナーは、過去に開催された3回よりも、講義時間を多くとる事ができましたので、今回はゆっくり丁寧にご説明させて頂きます。

相続セミナーの内容は、1.そもそも相続とは?、2.相続財産、3.法定相続人と優先順位、4.法定相続分、5.山田家の法定相続分は?、6.遺言、7.遺言が必要な場合とは?、8.遺言書を作成するうえでの注意点、9.遺留分、10.法定相続分と遺留分のまとめ、11.遺産分割協議、12.債務が遺産分割の対象とならないとは?、13.遺産分割協議をするうえでの注意点、14.相続税の計算方法【1】相続税の計算方法、【2】相続財産の評価から、相続税額の算出、【3】具体的な遺産分割例、15.不動産の名義変更(登記)、16.預貯金・上場株式の名義変更、17.相続財産が負債の方が多い場合は?を予定しております。
また、前回からのセミナーにて、ご好評いただいています相続税額早見表を付録としてお渡し致します。

上記1~13と15~17を北村智史司法書士が担当し、14を本橋裕央税理士が担当致します。今回のセミナーでは、実務でよくみる遺産分割の方法、代償分割の例示を新た加えてご説明をさせて頂きます。

税理士と司法書士によるセミナー&無料相談会「知っておくべき相続の基礎知識」は、第1回日野市新町交流センター(2015.11)、第2回立川市子ども未来センター(2016.2)、第3回日野市平山交流センター(2016.4)を経て、今回の立川市砂川学習館(2016.6)で4回目の開催となります。
テキストや講義の仕方も少しづつ改良され、今回からはセミナーの講義時間も長くなり、ますます良い内容となっております。気楽にご参加頂き、有益な知識をお持ち帰り頂けると幸いです。

相続セミナー&無料相談会/平山交流センター 

税理士と司法書士による第3回相続セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」の開催日が、近づいて参りました。2016年4月16日(土)平山交流センター(日野市平山5-18-2、京王線 平山城址公園駅 徒歩1分)にて開催致します。
セミナー受付時間13:15 開始13:30~終了15時となります。

セミナー後の無料相談会については、当初15:00~17:00とお知らせ致しましたが、事前のご予約を多数頂いた為、無料相談会を4時間延長致しました。当初終了予定時刻の17時を21時まで延長して、相談会を開催致します。お時間の延長により、追加で残り7名様ほどの参加が可能となりましたので、遅い時間ではありますが、ぜひご参加下さい。

セミナーのご予約も先週くらいから、徐々に頂いております。定員は20名様となっておりますので、お早目にお申込み下さい。参加予約の受付は、こちらのホームページでも承っております。→相続無料相談予約受付

今回のセミナーの内容は、1.そもそも相続とは?、2.相続財産、3.法定相続人と優先順位、4.法定相続分、5.山田家の法定相続分は?、6.遺言、7.遺言が必要な場合とは?、8.遺言書を作成するうえでの注意点、9.遺留分、10.法定相続分と遺留分のまとめ、11.遺産分割協議、12.債務が遺産分割の対象とならないとは?、13.遺産分割協議をするうえでの注意点、14.相続税の計算方法【1】相続税の計算方法、【2】相続財産の評価から、相続税額の算出、【3】具体的な遺産分割例、15.不動産の名義変更(登記)、16.預貯金・上場株式の名義変更、17.相続財産が負債の方が多い場合は?を予定しております。
さらに、前回からのセミナーでご好評いただきました相続税額早見表を付録としてお渡し致します。

上記1~13と15~17を北村智史司法書士が担当し、14を本橋裕央税理士が担当致します。私の担当する相続税の計算方法のうち、相続税の節税については、前回同様、相続税の軽減効果が大きい「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の減額」についてお話をさせて頂こうと思います。

セミナー後の無料相談会については、原則、一相談者様につき、税理士と司法書士の2名にて、30分ほどのお時間でご相談内容をお伺い致します。

税理士と司法書士によるセミナー&無料相談会「知っておくべき相続の基礎知識」は、第1回日野市新町交流センター、第2回立川市子ども未来センターを経て、今回の日野市平山交流センターで3回目の開催となります。
セミナーテキストや講義方法も、より良くなっておりますので、ご参加頂く多くの方により良い知識をお持ち帰り頂けると幸いです。

相続税の試算にあたり

税理士と司法書士による相続セミナー&無料相談会を、4月16日(土)に日野市の平山交流センター(平山季重ふれあい館)にて、13:30から開催致します。今回は、平山交流センター近くの七生郵便局に相続セミナーのポスターとチラシを置かせて頂きました。ぜひお手元に取ってご覧ください。相続セミナー&無料相談会については、こちらのサイトでも予約を受付けております。

さて、前回のブログで、相続対策の初めは、相続財産全体を把握し、相続税がどれくらいになるのか試算することとお話しました。今回は、それをもう少し具体的に見て行こうと思います。

まず相続税の対象となる財産は、どういうものがあるのでしょうか?そもそも相続税の対象となる財産を認識していないと、相続財産全体の把握もできません。
相続税法上では、「相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税を課する。」となっています。

この場合の財産とは、現金・預貯金・有価証券(株、公債、社債等)・宝石・骨董品・土地・家屋・貸付金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。遺贈というのは遺言による財産の移転です。

上記の相続又は遺贈により取得した財産とは少し異なりますが、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金、死亡退職金などは、相続税の計算において、みなし相続財産として相続税の計算対象となります。

また、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与された財産も相続税の計算対象になります。

さらに、被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて、財産の贈与を受けていた場合には、こちらも相続税の計算対象に取り込まれます。

この様に、①相続又は遺贈により取得した財産、②みなし相続財産、③死亡前3年以内に贈与により取得した財産、④相続時精算課税の適用を受ける贈与財産が、相続税の課税対象となります。
遺産分割の対象となる財産より、やや広い範囲が相続税の課税対象となりますが、逆に相続税のかからない非課税財産というものもあり、以前、ブログでご紹介させて頂きました。

上記の様に取扱いの異なる相続財産がありますので、まず①~④に分類し、財産の種類(土地、家屋、預金、株式)に分け、さらに財産の種類の中でも細分(A町の土地、B町の土地、口座ごとの預金等)した財産リストを作成して、相続財産全体の把握にあたったほうが良いと思います。

相続税の基礎知識から相続対策

2月6日、7日に立川市こども未来センターにて、税理士と司法書士による第2回相続セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」を開催しました。回を重ねる度に講師陣も腕を上げ、良いセミナー内容となってきました。セミナー後に頂いたアンケートを拝見すると、「ゆっくり丁寧に説明されていて、解りやすかった。」等の感想を多く頂き嬉しく思います。

次回、税理士と司法書士による第3回相続セミナー&無料相談会は、4月16日(土)に日野市の平山交流センター(平山季重ふれあい館)にて、13:30から開催致します。お気軽にご参加下さい。今後、同セミナーは、偶数月に立川市と日野市で交互に開催して行く予定です。

今回立川市で開催したセミナーのアンケートの中に、「相続税の節税」・「生前の相続税対策」などの内容でセミナーを開催して欲しいというご意見を頂きました。以前にも少しお話ししましたが、「相続」は人それぞれ異なりますので、画一的な相続税の軽減手法というのは、なかなかご紹介しづらいものです。

敢てご紹介するとすれば、相続税額を下げるには、大きく分けて3つのアプローチがあると思います。当たり前と思われるかもしれませんが、まず1つ目は、相続財産自体を減らす事。相続させる財産が少なければ、当然、相続人の負担する相続税額は下がります。具他的には、生前贈与や譲渡などで自己の財産を生前に整理する方法です。

第2に相続財産の評価額を下げる事です。遺産の価額は、原則、財産評価基本通達により、評価算定されるのですが、その遺産の評価額を下げる手法です。例えば、自分で住んでいる家屋(自用家屋)よりも、誰かに賃貸している家屋(貸家)の方が、借主(居住者)の借家権が考慮され、評価額が下がります。
有名な小規模宅地等の減額も、大きく土地の評価額を下げる措置で、この分類に含まれます。また、今問題となっているタワーマンションを利用した手法も、現金を家屋(マンション)に変えることによって、相続財産の評価額を下げるアプローチの1つです。

第3は、それ以外の方法でしょうか。配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの控除・軽減措置の有効利用、生命保険の活用、養子の活用などが挙げられます。

これらの相続税額を下げる方法等をご説明するにあたっては、まず相続税の計算方法全体の流れを予備知識として知らなければなりませんので、「知っておくべき相続の基礎知識」から少しずつ知識を積み上げ、ご理解頂けるようになれたらと思います。

相続財産全体を把握・評価し、相続税がどれくらいになるのか試算するのがスタートで、被相続人となる方の考え方や趣向、財産を引き継ぐ相続人の希望・将来性などを全体的に考えながら、上記の①相続財産を減らす②相続財産の評価額を下げる③その他、を組み合わせて長期的に対策を行ってゆくのが理想だと思います。

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