税理士 本橋裕央のブログ
本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。
先日、相続税率の改正についての記事を掲載しましたが、相続税率と同時に贈与税の税率も改正されています。因みに、相続税法は一税法二税目といって、相続税法一つで相続税と贈与税の二つの税目がカバーされています。
さて、どのように贈与税率が変わったかというと・・・
まず、贈与を受ける人の年齢と誰から贈与を受けたかによって、税率が2つに分かれる様になりました。具体的には、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外に分かれます。
★贈与税の速算表(平成27年1/1以後の贈与)
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
【 基礎控除額110万円の控除後の金額 】 【 税率 】 【 控除額 】
200万円以下 10% ―
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
②①以外の場合
【 基礎控除額110万円の控除後の金額 】 【 税率 】 【 控除額 】
200万円以下 10% ―
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
(参考)
昨年までの贈与税率(2014年2月のブログ)
例えば今年平成27年に、35歳の長男が実父から現金500万円の贈与を受けたとすると、①の速算表にあてはめ、(500万円-110万円)×15%-10万円=485,000円の贈与税を長男が納付することになります。
贈与者が変わって、もし、この長男が自分の妻のお父さん(義父)から現金500万円の贈与を受けたとすると、②の速算表で計算することになり、(500万円-110万円)×20%-25万円=530,000円の贈与税が課されます(昨年までの贈与税と同額)。
昨年までに比べ、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合については減税傾向、それ以外の場合は1,000万円を超える贈与から、増税傾向となります。
また、「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」も新しくなりましたので、機会を改めてお知らせ致します。