税理士 本橋裕央のブログ

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住宅取得等資金の贈与税の非課税
更新日:2015年12月28日

今日で、仕事納めとなる会社が多いのではないでしょうか。税務署や都税事務所なども本日が御用納めとなります。午前中に立川税務署に行きましたが、署内は特に混雑はなく、帰りがけに寄った銀行の方がかなり込み合っていました。

以前、贈与税の基礎控除額は、年110万円というお話をしました。これは、暦年課税制度と言われるもので、贈与を受ける方一人につき、毎年110万円の基礎控除額(課税最低限の定め)が設けられています。

暦年課税制度とは別に、平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間における贈与について、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(新非課税制度)というものがあります。
こちらは、住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭を直系尊属である父母や祖父母から贈与を受けた場合、平成27年中においては最大1,500万円(省エネ等住宅以外は1,000万円)まで、贈与税が非課税となる制度です。適用要件の詳細は、こちらをご覧ください→住宅取得等資金の贈与税の非課税(国税庁パンフレット)

基礎控除額110万円とは別枠の非課税限度額1,500万円(1,000万円)なので、今年、要件を満たして、住宅用の家屋の新築に充てるための資金1,110万円の贈与を受けた場合、1,110万円-1,000万円(住宅取得等資金の非課税)-110万円(基礎控除額)=0となり、贈与税の納税はありません。
ただし、贈与税の申告を期限内に行うことが必要ですので、申告忘れの無いようご注意を。

この非課税枠(非課税限度額)は、新築等の対価等の額に課される消費税率と新築等にかかる契約の締結日によって、下記の様に推移してゆきます。

①住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税が10%の場合
【新築等にかかる契約の締結日】
平成28年10月1日~平成29年9月30日
→省エネ等住宅3,000万円(省エネ等住宅以外2,500万円)

平成29年10月1日~平成30年9月30日
→省エネ等住宅1,500万円(省エネ等住宅以外1,000万円)

平成30年10月1日~平成31年6月30日
→省エネ等住宅1,200万円(省エネ等住宅以外700万円)

②①以外(消費税が8%の場合)
【新築等にかかる契約の締結日】
平成27年12月31日まで(あと3日)
→省エネ等住宅1,500万円(省エネ等住宅以外1,000万円)

平成28年10月1日~平成29年9月30日
→省エネ等住宅1,200万円(省エネ等住宅以外700万円)

平成29年10月1日~平成30年9月30日
→省エネ等住宅1,000万円(省エネ等住宅以外500万円)

平成30年10月1日~平成31年6月30日
→省エネ等住宅800万円(省エネ等住宅以外300万円)

今年もあと3日ですが、当事務所は今日が仕事納めとなります。
本年中は、大変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。
 来年も引き続きご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げますm(__)m