税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

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平成26年分の相続税の申告状況

昨年末に国税庁のホームページにて、平成26年の相続税の申告状況が発表されました。それによると、平成26年中にお亡くなりになった方は約24万9千人、このうち相続税の課税対象となった方は、約1万9千人ですので、課税対象となる割合は7.5%(13.3人に1人)となります。

平成25年においては、約24万7千人の方がお亡くなりになり、このうち相続税の課税対象となった方は、約1万8千人でしたので、課税対象となる割合は7.4%(13.5人に1人)となります。

27年から基礎控除額(※)が下がり、相続税の課税対象となる方が大きく増える見込みになっております。
※平成26年基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 → 平成27年基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数 (約半分程に減少)

また、発表によると平成26年の相続税額の合計は6,514億円となり、前年平成25年の6,627億円より113億円の減少となりました。
27年から相続税の税率が細分化され、さらに最高税率も上がりましたので、27年においては、税額も増えるのではないでしょうか。

国税庁のホームページにおいては、相続財産の金額の構成比も発表されています。相続財産の金額の構成比を見ると、やはり土地の割合が高く、次いで現金・預貯金、有価証券、そして、家屋の順番となっています。
ただ、20年ほど前から、毎年の割合を比べて見て行くと、土地の相続財産の金額の比率が徐々に下がり、一方、現金・預貯金や有価証券の相続財産の金額の比率が上がって来ています。

因みに26年の相続税の申告状況が、27年の年末に発表されるのは、少し遅いと思われるかもしれませんが、これは相続税の申告期限が10ヶ月だからです。
26年の12月にお亡くなりになった方の相続税の申告期限は、翌年の27年の10月となります。なので、どうしても1年ほど遅れての発表になってしまうのです。

さて、税理士・司法書士による第2回「知っておくべき相続の基礎知識」セミナー&無料相談会も今週末(2/6・7)と近づいて参りました。少しずつ、参加のご予約を頂いておりますので、相続にご興味のある方、疑問を専門家に相談してみたいという方は、是非ご参加下さい。

相続セミナー&無料相談会/立川市子ども未来センター 

来月2月6日(土)・7日(日)に税理士と司法書士による第2回相続セミナー&無料相談会「知っておくべき相続の基礎知識」を開催致します。会場は、立川市子ども未来センター(立川市錦町3-2-26)となります。

相続セミナー&無料相談会は2部構成になっており、第1部:セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」は先着20名様で13:30~15:00、第2部:無料相談会は事前予約制で、15:00~17:00となります。
第2部:無料相談のご予約は、お電話(042-595-9345)又はこちらのサイト(相続無料相談予約)にて承ります。お気軽にご連絡下さい。

今回は、昨年秋に日野市で開催された第1回相続セミナー&無料相談会から、2ヶ月を経てテキストを改良し、より相続についてご理解いただける内容になりました。前回ご好評いただきました、ご自身で相続税額の試算ができる「相続税額早見表」もご用意致しました。
また、立川市子ども未来センター(立川まんがぱーく)は、プロジェクターの使用が可能ですので、スクリーンをご覧頂きながら、セミナー受講して頂く構成になっております。

第1部セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」は、次の通りの内容となります。
1.そもそも相続とは? 2.相続財産 3.法定相続人と優先順位
4.法定相続分 5.山田家の法定相続分は? 6.遺留分
7.法定相続分と遺留分のまとめ 8.遺言 9.遺言が必要な場合とは?
10.遺言書を作成するうえでの注意点 11.遺産分割協議
12.債務が遺産分割の対象とならないとは? 
13.遺産分割協議をするうえでの注意点 14.不動産の名義変更(登記)
15.預貯金・上場株式の名義変更 16.相続財産が負債の方が多い場合は? 17.相続税の計算方法
( [1]相続税の計算方法 [2]山田家を例に相続税を計算 [3]山田家を例とした、具体的な遺産分割 [4]相続税額・財産評価額の軽減措置等 )

上記1~16までを第1回のセミナー講師と同じ北村智史司法書士が担当し、17.相続税の計算方法を本橋裕央税理士が担当致します。
17[4]相続税額・財産評価額の軽減措置等については、相続税の減額効果の大きい①小規模宅地等の減額と②配偶者の税額軽減の2つをピックアップしてご紹介し、他の相続税の軽減措置等については、列挙してご紹介する予定です。
今後、機会がございましたら、相続税額・財産評価額の軽減措置等の部分だけを取り上げ、相続税節税セミナーなども行えたらと思います。

ここのところ、雪が降るなど、当日のお天気が心配ですが、参加して頂く方が良い情報と知識をお持ち帰り頂ける様に、税理士・司法書士ともに連携してセミナーを開催して参ります。ぜひご参加下さい。

相続税の非課税

年内は暖かい日が続きましたが、年が明けて半月が過ぎ、今日は雪が積もりました。立川駅では、雨漏りがあったり、交通機関が乱れるなどしておりますが、皆様お足下に気を付けてお過ごしください。

昨日、テレビで有名予備校講師が、アニメのサザエさん一家、磯野家を例にした相続税のお話をしていました。磯野家(波平さん)に相続が発生した時、相続税がどれくらいになるのか、といった内容です。

人気講師だけあって、流石に話し方が上手で、視聴者を引き付ける説明の仕方でした。説明の内容に大きな誤りはないのですが、プロの税理士の目からみて、厳密には少し違うのだけど・・・と思ったところがありました。

波平さんが亡くなった場合、法定相続人は、ふね、サザエ、カツオ、ワカメの4人ですので、基礎控除額が3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。波平さんの相続財産の総額は、番組の試算では一億数千万円だったので、基礎控除額5,400万円を超えて相続税額が発生することになります。

その後に、確か講師は、ふねさんには配偶者控除があり、相続税が非課税になります。とおっしゃったと思います。厳密には非課税ではなく、配偶者の税額軽減の適用を受けて、相続税の納税がゼロとなります。

非課税というのは、そもそも相続税の課税の対象としないということですので、納税額ゼロとは、意味合いが異なります。具体的には、相続等により取得した財産の性質、国民感情や社会政策的な見地から、以下のものが非課税財産とされ、相続税の課税の対象から外されています。

①皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの(例)三種の神器等
②墓地、霊びょう、仏壇、仏具など
③公益事業を行う人が、相続や遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの(公益事業用財産)
④心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額
⑥相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額
⑦相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合におけるその寄附財産
⑧相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

一般の方向けに短時間で説明するには、非課税と言った方が解りやすいかもしれませんが、厳密にいうと結構な差がありますので、税金のプロとして責任ある立場の税理士だとやや言いにくいかもしれません。

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