税理士 本橋裕央のブログ

本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。

キーワード検索:
納付や申告の期限が過ぎてしまった場合
更新日:2015年12月18日

今日は、平成27年度(第65回)税理士試験の合格発表の日です。税理士試験の受験生にとって良い一日であります様に。5科目合格者は、官報に公告されますので、ご覧になってみて下さい。もしかしたら、お知り合いの方が合格されているかもしれません。

以前、税理士試験の受験科目についてお話しました。会計科目の簿記論と財務諸表論、税法科目の法人税法、所得税法、相続税法、消費税法又は酒税法、事業税又は住民税、固定資産税、国税徴収法が受験対象の科目となります。

単に税金と言っても、いろいろな税があり、上記の税理士試験科目(税法科目)の他にも、印紙税・登録免許税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・入湯税・たばこ税・不動産取得税・事業所税など多岐にわたります。
日々努力はしていますが、税理士といっても全ての税を深く理解するのは、難しいところです。

税理士が、日々の業務で主に扱う税金は、企業活動の所得に課される法人税・事業税、個人の所得に課される所得税、事業に関わる消費税、個人が相続や贈与等で取得した財産に課される相続税・贈与税といったところです。

そして、これらの国税の納付が遅れた場合等に課される利息的・罰則的な税金に関わることもあります。納付を忘れて、期限が過ぎてしまい、大変心配される方がいらっしゃるので、どの様なものか見てみましょう。

まず、利息的・罰則的な税金には、下記のものがあります。
①延滞税
 納付期限を過ぎて納付した場合、納付遅延に対する遅延利息に相当する税

②利子税
 延納・申告の延長が認められた際の約定利息に相当する税(遅延ではない)

③加算税
 1.過少申告加算税
  期限内に申告したが、申告書に記載された金額が過少だった時の罰則的な税
 2.無申告加算税
  期限内に申告しなかった場合の罰則的な税
 3.不納付加算税
  源泉徴収した所得税を期限内に納付しなかった時の罰則的な税
 4.重加算税
  上記1~3の加算税が課される場合で、事実の仮装・隠蔽等がある時などの
  罰則的な税


では、それぞれの利息的・罰則的な税金が課された場合、どのように計算されるかというと、平成27年においては下記の税率を、本来納付すべき税額に乗じて算出します。
①延滞税・・・年9.1%(納期限の翌日から2ヶ月は、年2.8%)

②利子税・・・年1.8%

③加算税
 1.過少申告加算税・・・10%
  (本来納付すべき税額と50万円とのいずれか多い金額を超える増差額に
  ついては15%)
 2.無申告加算税・・・15%
  (納付すべき税額が50万円を超える部分については20%)
 3.不納付加算税・・・10%(納税告知を予告しない期限後納付は5%)
 4.重加算税・・・35%又は40%

申告を期限内に済ませても、納付を忘れてしまうと、延滞税など無駄な出費となってしまいます。申告・納付お忘れなく。