税理士 本橋裕央のブログ

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平成27年相続モデルケース(配偶者の税額軽減)

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が下がったことにより、今後、相続税の申告が必要になってくる方が増えてくると思います。

基礎控除額は、昨年までが「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、今年から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

相続財産が6,000万円で法定相続人を1人とすると、昨年までは申告も相続税の納税も必要ありませんでした。しかし、今年からは申告をして、家族構成等によって、最大372万円の相続税を納税する必要が出てきます。

前回のモデルケースでも比較しましたが、相続人の家族構成によって、相続税額は変わってきます。特に相続人に配偶者が、いるかいないかでは大きな差がでます。これは配偶者の相続税額の軽減制度によるものです。

上記の条件で、法定相続人が兄弟姉妹であれば372万円、子供であれば310万円の相続税の納税が必要となり、法定相続人が配偶者(お亡くなりになった方の妻又は夫)であれば、相続税は0円となります。
ただし、配偶者の相続税額の軽減措置を受けるには、相続税の申告が要件ですので、申告自体はしなければなりません。

配偶者の有無によって相続税額が大きく変わると書きましたが、厳密には、配偶者が相続する財産によって変わってきます。

配偶者の税額軽減の措置は、配偶者が相続により引き継いだ財産に対して適用されます。よって、極端な話し、子供が遺産の全てを相続し、配偶者の相続分はナシとなると配偶者の軽減措置はありません。

6,000万円の相続財産で、法定相続人が配偶者と子供1人(法定相続人が2人)であった場合、相続財産の分割についてモデルケースで比較してみます。

ケース①
6,000万円の相続財産を子供がすべて相続した場合
→相続税総額180万円

ケース②
6,000万円の相続財産を配偶者と子供で法定相続分(1/2)、3,000万円ずつ相続した場合
 →相続税総額90万円

ケース③
6,000万円の相続財産を配偶者がすべて相続した場合
 →相続税額0円 (配偶者の税額軽減措置を受けるため、申告は必要)

このように家族構成、相続人がどのような財産をどれくらい引き継ぐかという遺産分割の方法によっても相続税額は大きく変わってきます。

平成27年相続モデルケース(法定相続人の数)

前回に続き相続税のお話しです。
相続税の質問を受けた際には、お亡くなりになった方の家族構成と、おおまかな遺産の総額を相談者様から伺います。それらから、相続税の納税額を簡単に試算します。

家族構成から、「遺産にかかる基礎控除額」を算定します。そして、遺産の総額が「遺産にかかる基礎控除額」以下であれば、原則、相続税の納税について心配する必要はありません(相続時精算課税制度などの生前贈与を利用している場合は注意が必要)。

遺産の中に土地や株式などが含まれる場合は、それらの時価を算出して、遺産の総額を計算する必要があるため、専門的な知識が不可欠となりますが、「遺産にかかる基礎控除額」の算定はそれほど難しくはありません。

平成27年1月1日以降に発生する相続に対する「遺産にかかる基礎控除額」は、以下の通りです。
「遺産にかかる基礎控除額」=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※) 

(※)法定相続人
 ①子供がいれば、配偶者と子供
 ②子供がいなければ、配偶者と直系尊属(親、祖父母等)
 ③子供も直系尊属もいなければ、配偶者と兄弟姉妹


それでは、6,000万円の資産をお持ち方がお亡くなりになった場合の相続税は、どのくらいになるのでしょうか?
前回同様、家族構成のモデルケースを挙げて、比較してみたいと思います。

ケース①
相続人が、配偶者と子1人(基礎控除額4,200万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約90万円

ケース②
相続人が、配偶者と子2人(基礎控除額4,800万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約60万円

ケース③
相続人が、配偶者と子3人(基礎控除額5,400万円・配偶者の税額軽減あり)
 →相続税総額約30万円

ケース④
配偶者はなく、相続人が子1人(基礎控除額3,600万円)
 →相続税総額約310万円

ケース⑤
配偶者はなく、相続人が子2人(基礎控除4,200万円)
 →相続税総額約180万円

ケース⑥
配偶者はなく、相続人が子3人(基礎控除4,800万円)
 →相続税総額約120万円

法定相続人の数によって税額は大きく変わりますが、配偶者の有無(配偶者の税額軽減を受けられるかどうか)によっても、税額はかなり変わります。
配偶者に先立たれた後に発生する相続については、今後相続税の生じる可能性が高いと思われます。

平成27年相続モデルケース(路線価)

あっという間に厳しい暑さの夏が過ぎ、9月に入って今年も残すところあと4ヶ月となりました。平成25年度に相続税法の改正があり、その改正による新制度が、今年の1月1日から適用されています。少しずつ一般に認識されて来たのでしょうか、最近、相続税に関する質問をよく受けます。

うちは、相続税がかかるのでしょうか?相続税が払えなくて土地を持って行かれたという話を聞きますが、そんなに税金は高いのでしょうか?早めに贈与しておけば、税金が安くなるのでしょうか?などなど

相続は、家族構成や相続財産によって一つとして同じものはありません。なので、視点を変えながら、いくつかの相続のモデルケースを挙げて具体的な数字を見て行こうと思います。今回は、地域ごとの土地の価格(路線価)で比較してみようかと思います。

お父様が数年前にお亡くなりになり、お母様はお父様(夫)から引き継いだ家に一人で暮らしていました。こども2人は独立して、それぞれ自分の持家に住んでいます。この度、お母様がお亡くなりになった場合、こども2人に対し相続税はどのくらい発生するのでしょうか?

お母様は50坪程度の土地の上に自分所有の家屋に住んでいて、預金が2,000万円、その他の資産が200万円あったとします。

ケース①
お母様が立川駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価270千円で試算)
土地:42,573,600円
預金:20,000,000円
 他:2,000,000円
合計:64,573,600円 → 相続税総額約238万円

ケース②
お母様が日野駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価180千円で試算)
土地:28,382,400円
預金:20,000,000円
 他: 2,000,000円
合計: 50,382,400円 → 相続税総額約84万円

ケース③
お母様が八王子駅近辺にお住まいだった場合(駅近辺の路線価210千円で試算)
土地:33,112,800円
預金:20,000,000円
 他: 2,000,000円
合計: 55,112,800円 → 相続税総額約131万円


次回以降は、相続人の家族構成などを変えて試算してみようと思います。

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。本年は、ブログを上手に活用し情報提供などをして行きたいと思います。
2015年皆様にとって、より良い年となることを。

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