税理士 本橋裕央のブログ
本橋会計事務所 税理士 本橋裕央が、税金に関する情報などを書いています。
自社で、相続セミナーを開催することになり、他の方がやられているセミナーがどのようなものか勉強させて頂くことがあります。相続税法の改正により、「相続」にスポットが当たる様になり、弁護士、行政書士、FP、保険屋さん、不動産屋さんなど多くの業種がセミナーを開催しています。セミナーテーマも幅広く、相続税の計算から、遺言、生命保険の活用、土地活用まで様々です。改めて相続業務の幅広さを感じます。
さて、今回の記事も来月のセミナーを共催して頂く北村司法書士による遺産分割協議③になります。具体的な事例にて、寄与分の説明をして頂きます。
私(二女)は、母と同居しておりましたが、この度母が亡くなりました。父は先に亡くなっており、相続人は私と姉の2人です。遺産は預金3,000万円のみです。
姉は、母の遺産分割について、法定相続分(1,500万円ずつ)で分けることを主張しております。
姉は、結婚して家族と暮らしており、母の介護については私に任せていました。
私は、独身ということもあり、母が亡くなる3年前から、認知症で常に見守りが必要な母の介護をしてきました。このような事情は遺産分割をするうえで考慮してもらえないのでしょうか?
父 ------------ 母
(既に他界) | (被相続人)
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------------------
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姉(長女) 私(次女)
独立して別居 実家に母と同居
この場合、二女は「寄与分」というものを主張して、法定相続分より多くの相続分を主張することができます。寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人がある場合に、相続財産からその者の寄与分を控除した財産で相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることで、相続人間の公平を図る制度です。
二女の無償の介護によって、母は老人ホームへの入居などの介護サービスを利用しなくて済んだのですから、二女の介護は寄与分と考えることができます。
介護による寄与分の評価方法については、介護保険における「介護報酬基準」を用いることが裁判上多くなっているようです。
判例の中には、被相続人に対する常時の見守りが必要となった後について、親族の介護であることを考慮し、1日あたり8,000円程度と評価したものがあります。
仮に、この評価額で二女の寄与分を算定すると、8,000円×365×3=876万円となります。そうすると、寄与分による調整後の相続財産は、3,000万円-876万円=2,124万円となり、二女の最終的な相続分は、2,124万円×1/2+876万円=1,938万円となります。
ただし、遺産分割協議はあくまでも相続人間の合意ですので、寄与分を主張しても相手方に受け入れてもらえなければ成立しません。受け入れてもらえない場合は、家庭裁判所の調停で決めることになります。
とはいえ、ただ漠然と「親を介護したのだから遺産を多くもらいたい。」と主張するのではなく、介護報酬基準に基づく算定方法であることを説明し、介護の記録などを示すことで、相手方の受け入れ方もだいぶ変わってくるのではないでしょうか。
来月の14日(土)・15日(日)の13時より、日野市の新町交流センターにて、セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」及び無料相談会(要事前予約)を行います。
先月末から告知を行い、徐々に予約を頂けるようになって参りました。ご興味のある方は、各日定員20名となっておりますので、お早目にご予約下さい。
さて、今回の記事は前回に続き、北村司法書士による遺産分割協議②になります。具体的な事例にて、遺産分割の手法を見て参ります。
私(長男)は、父が所有する自宅に父と妻子と同居しておりましたが、この度父が亡くなりました。母は先に亡くなっており、相続人は私と弟と妹の3人です。遺産は①自宅(評価額6,000万円)と②預金600万円です。私はこのまま妻子と自宅に住み続けたいのですが、どのように遺産を分割すればよろしいでしょうか?
父 -------------- 母
(被相続人) | (既に他界)
--------------------------------
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私(長男) 弟(次男) 妹(長女)
実家に父・ 独立して別居 独立して別居
妻子と同居
遺産のほとんどが不動産である場合、「代償分割」という方法が考えられます。不動産を共有名義にすることは、後日、相続人間に問題が起きる場合があり、後々の手続きが複雑になるので避けるべきです。
代償分割とは、遺産を多く取得した人が他の相続人に対して代償金を支払うことで、遺産の取り分を調整する分割方法です。
今回のケースでは、相続人の相続分は各3分の1ですので、各2,200万円((6,000万円+600万円)×1/3)となります。長男の希望どおりにするのであれば、自宅を長男が取得し、弟と妹が預金を各2分の1(300万円)取得し、長男が代償金として1,900万円ずつ渡せば、弟と妹の不足分を満たすことができます。
ただし、代償分割をするには、代償金の原資がなければなりませんので、長男はこのような事態に備えて資金を積み立てておく必要があります。
なお、代償金を分割して支払うこともできますが、その場合は、長男の自宅に担保権を付けたり、公正証書による債務承認支払契約書を作成するなどして、代償金を確実に回収できるように備えておくのが良いと思います。
また、父としても、長男が自宅を取得することを望むのであれば、生前に生命保険に加入し、その保険金の受取人を長男とすれば、代償金の原資とすることができます。生命保険金は受取人固有の権利であり、遺産分割の対象とはなりませんので、確実に長男が取得することができます。ただし、相続税の課税対象にはなります。
以上のように、遺産のほとんどが不動産である場合には、被相続人と不動産の取得を望む相続人とが、他の相続人のことを考え、生前から遺産分割の準備をしておくことが大切になります。
また、他の相続人も、被相続人と同居し介護してくれた相続人に対しては、遺産分割について譲歩する姿勢が必要になるのではないでしょうか。
11月14日(土)・15(日)に、日野市の新町交流センターにて、セミナー「知っておくべき相続の基礎知識」(相続税の計算と必要な手続きについて)を開催致します。
セミナーは、本橋会計事務所と北村司法書士事務所の共催で、法定相続分、遺産分割協議、遺言などの相続全般の基礎知識を北村司法書士がご説明します。
私は相続税の計算方法の概要をご説明し、ご来場頂いた方と一緒に、ご自身の実際の相続税の試算(シミュレーション)をしてみようと思います。
そんなご縁で、北村司法書士にもブログの記事を書いて頂くことになりました。今回は、北村司法書士によるブログ記事となります。
「遺産分割協議でもめてしまった。遺言があればよかったのに。」
相続の話の中でよく耳にする言葉です。もめる事情は様々だと思いますが、遺産分割協議がまとまらない場合、次のようなデメリットが生じます。
1.預貯金がおろせない。
2.相続税の減額や控除等が使えない。
3.家庭裁判所での調停手続き。
1.預貯金がおろせない。
凍結した口座からお金を引き出すには、相続人全員で話し合い、預貯金を相続する者を決め、口座を解約して現金を引き出すか、口座の名義をその者に変更しなければなりません。
2.相続税の減額や控除等が使えない。
遺産分割により遺産の帰属が決まらなければ、小規模宅地等の減額の特例や配偶者の税額軽減が使えず、いったん減額や控除前の相続税を納付し、遺産分割により遺産の帰属が決まった後に更正請求をして、多く払い過ぎた相続税の還付を受けることになります。
3.家庭裁判所での調停手続き。
家庭裁判所の調停手続きとなれば、依頼する弁護士への費用がかかります。
遺産分割が長期化することで、心理的な負担はもちろんのこと、金銭的な負担も相続人にのしかかることになります。
次回は、遺産分割協議がもめる具体的な事例をみながら、その対処法について検討したいと思います。
ここ四週ほど続けて相続に関する記事を書いて参りましたが、以前のブログの記事の内容を含め、相続全般に関するセミナー&無料相談会を開催することになりました。セミナーのタイトルは、「知っておくべき相続の基礎知識(相続税の計算と必要な手続きについて)」です。
相続が発生した時の手続きの流れを簡単な相続税の計算方法も含めてご説明致します。また、事前予約にて無料相談会も行いますので、ぜひいらして下さい。
→平成27年11月14日(土)15日(日)開催「知っておくべき相続の基礎知識」
今回は、日野市の司法書士との共催の為、日野駅近くの新町交流センターにて開催致します。将来的には、立川市女性総合センターや立川まんがぱーくなどの立川市内の施設でも開催できれば思っております。立川市民の皆様、いましばらくお待ち下さい。
さて、セミナーでもご紹介する予定ですが、相続税額の計算方法は、大変複雑です。おおまかに順番を説明すると、
①まず遺産の時価を評価します。遺産というのは、現預金はもとより、有価証券、土地、家屋、骨董品なども該当します。
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②つぎに①で評価した遺産の時価の総額から、遺産にかかる基礎控除額(一定額以下について、相続税を課さない課税最低限の定め)を控除し、相続税の課税対象となる課税遺産総額なるものを算出します。
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③さらに、その課税遺産総額を法定相続分(民法で定める遺産の取り分)で相続したと仮定して分配します。
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④③で分配した課税遺産個々に、相続税の税率を適用し、相続税額を算出します。
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⑤④で算出した個々の相続税額を合計すると、今回の遺産総額に対する相続税額の総額がやっと算出できます。
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⑥そして、⑤で算出した相続税額の総額を各相続人が、実際に相続した財産の割合に応じて配分し、各相続人の相続税額の負担額が決まります。
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⑦最後に、相続人個々の事情(配偶者・未成年者・障害者など)を勘案し、各相続人の納付税額が算出されます。
このように相続税額の計算は大変複雑です。
なので、いままでのブログでご紹介したモデルケースの様に、「こういった家族構成(相続人の構成)で、これくらいの相続財産なら、これくらいの相続税額になる」といった相続税額の早見表をセミナーにてお渡ししようと思います。
セミナーでは、より具体的に上記①の相続財産の評価を参加者の皆様と一緒に行い、その後は②~⑦の計算を省略できる早見表を使って、個々の相続税額を認識して頂けたら嬉しいところです。
昨日、福山雅治さんが入籍を発表し、多くの女性ファンはショックを受けていることと思います。福山さんは芸能人ということもあるでしょうが、世間全体的に晩婚化、非婚化、少子化の傾向にあり、今後、相続のあり方も一世代前とは大きく変わってくると思います。
以前よりお伝えしていますが、相続税は家族構成(相続人の構成)によって、大きく変わってきます。
配偶者がいれば、配偶者の税額軽減を生かして、税額を大きく減らすことができます。また、子供が複数いれば、それだけ基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増え、相続税の課税対象となる遺産の総額が減ることになります。
しかし、非婚又は離婚などにより配偶者や子供がなく、御両親も既にお亡くなりになっていると、相続人は兄弟姉妹ということになり、上記の場合に比べて相続税額が割高になります。
どのくらい割高になるかというと、通常計算した相続税額の2割増です。2割増の対象となる方は、お亡くなりになった方の配偶者及び一親等の血族以外の者等です。
具体的例としては、お亡くなりになった方の兄弟姉妹や孫養子(養子縁組をして、孫を自分の子とする)が、それに当たります。
6,000万円の相続財産を2人の相続人が法定相続分で分割した場合、相続人によってどれくらい差が生じるのか比較をしてみようと思います。
ケース①
相続人2人が子供の場合 →相続税総額180万円
子供は相続税額の2割加算の対象ではなく、もちろん配偶者の税額軽減の措置は適用ありません。
ケース②
相続人が配偶者と子供1人の場合(前回の記事のケース②) →相続税額90万円
配偶者がいることで、配偶者の税額軽減の適用が受けられ、90万円の税額減少効果があります。
ケース③
相続人が両親の場合 →相続税総額180万円
子供2人の場合と同様で、相続税額の2割加算の対象ではなく、配偶者の税額軽減の適用はありません。
ケース④
相続人2人が兄弟姉妹の場合 →相続税総額216万円
兄弟姉妹は、相続税額の2割加算の対象であり、ケース①、ケース③と比較して、相続税額が2割高くなります。
今回は、相続順位(第一順位:子供+配偶者、第二順位:直系尊属+配偶者、第三順位:兄弟姉妹+配偶者)の違いで、相続税額の比較をしてみました。

